当サークル(Blue)ではアンチアムウェイ・アンチネットワークビジネスを公言させていただいております!
勧誘や営業が目的の参加はお断りしておりますし、アムウェイその他のネットワークビジネスの会員でいらっしゃる方の参加もお断りしております。
そもそもマルチ商法が違法ではないことは存じ上げております。
それなのにどうしてここまでネットワークビジネスを締め出すのか?
それは、これまでにネットワークビジネスをされている方が、強引な勧誘をされていたり、話の内容が宗教じみていて怖いといった報告があり、本来の社会人サークルとしての活動ができなくなってしまうことが多い為です。
またネットワークビジネスがもっとも崇高なものとして洗脳されていらっしゃるので、こちらの意見を全く聞こうとしないのもネットワークビジネスをされている方の特徴だと認識しております。
(アムウェイのことがわからないなんてかわいそう、教えてあげたいだけなのにどうして拒否するの?などなど…)
さらに前述しました通り、マルチ商法が違法ではないことは存じ上げておりますが、果たして我がBlueで営業活動されていた方が合法に営業していたのかというとかなりの疑問点が残るのであります。
報告によると「飲みに行かない?」など本来の目的を隠して(?)会おうとしたこと、また最終的なゴールは勧誘ではなく、仲良くなったから・友達として幸せになってほしいから単純にアムウェイの事を教えてあげたいというこれまた一休さんばりのトンチを効かせた勧誘をしてくるんですね。
(特定商取引法第33条の2項 違反)
トンチが効いていれば合法なのかと言うとそうではないので、アムウェイ本社に下記2点を問い合わせました。
・人脈を広げたいという理由のディストリビューターの社会人サークルへの参加について。人脈を広げたいことがアムウェイを広めたい(勧誘したい)になるはずなので、目的を告げない勧誘になるのではないか?
・目的を告げない勧誘をしたディストリビュータの処罰について
アムウェイでは、『社会人サークル』への参加を禁止行為としてはおりませんが、スポンサー活動におきましては特商法で定められております通り、事前に勧誘目的を告げることを規則としておりますので、「目的を告げない勧誘」は禁止行為となっております。また、ディストリビューターは、常に相手の立場を尊重し、真摯な態度で対応しなければなりません。今回のご連絡の件では、社会人サークルに参加した後に勧誘行為があった「目的を告げない勧誘」がありご迷惑をおかけしているということですので、弊社と致しましては、貴殿へご迷惑をお掛けしているディストリビューターを特定し、詳細を伺った上で、適切に指導等の対応をさせていただきたいと思いますので、氏名・住所(市町村まででも結構ですので)、年齢などの情報をいただけることを希望いたします。対応の方法と致しましては、お名前を出さずに、匿名ご希望の方からご連絡をいただきましたということでの対応も可能でございます。
とのお返事をいただきました。
当たり前ですが、最終目的がアムウェイの勧誘であれば、目的を告げない勧誘になるということですよね!
ということで改めまして、
社会人サークルBlueではアムウェイ等のネットワークビジネスへの勧誘はお断りしております!
我々に関わらないで頑張ってくださいね^^